2021年は鬼滅の刃のキャラクター入りの年賀状を描いて送りたい!
自分では描けないからネットに上がっているイラストを使いたい!
そんな風に思ったことがある方は多いんじゃないでしょうか?
ですがちょっと待ってください!
その行為、「著作権法」に違反しているかもしれませんよ!
年賀状だから大丈夫!と思っていたら実は犯罪でした、なんてことは十分にあり得ます。
ネットが普及して容易に著作物を見られるようになった現代では著作権に対する知識が不可欠です。
ちょっと気になったので今回は年賀状作成時における著作権に焦点を当てて調べました。
ぜひ一度ご確認ください。
年賀状で鬼滅の刃などのイラスト利用は違法?
結論から述べるとキャラクターのイラストを描いた年賀状を他人に送る行為は著作権違反となります。
今回は人気爆発中の鬼滅の刃を例にして著作権とは何なのか、年賀状に使うことのなにがいけないのかをご紹介します。
知ってるようで知らない著作権について
そもそも著作権とは何?
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」と言い、創作した人(著作者)に対して与えられる権利のことを著作権と言います。
内容を平たく言えば「誰かが創り出したものを保護し、他人に悪用されないための権利」といえます。
著作物とは?
著作権が与えられる物は以下の物が例として挙げられます。
- 小説、脚本、論文などといった言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊、無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻などの美術の著作物
- 一般的でなく、宮殿のような建築芸術と言われる建築の著作物
- 地図または学術的な図面、図表、模型などの図形の著作物
- 写真の著作物
- 映画の著作物
- コンピュータプログラムの著作物
このような媒体で「自分の考えや思いを他人のマネではなく自分で表現したもの」を著作物と言われます。
なぜ著作権が必要なのか?
少しこのイラストを参考にしたいな、と思っても「著作権があるのでダメです」と言われると少し面倒な気もしますよね。
ですが著作権がなければ自分が必死に創ったイラストや音楽が勝手に他人の物として世間に公表されることになりかねません。
そんなことが日常的に起こっていたら創る側はたまったものじゃありません。
創作者が創ったものの権利を保護し、文化の発展を促すために著作権はあるのです。
著作権の権利って具体的にどんなものがあるの?
著作権によって認められている権利の内容は複数ありますが今回は年賀状作成時に大きく関わるもののみ紹介します。
- 複製権:印刷、コピー機による複写などのあらゆる方法で複製する権利
- 翻案権:著作物を変形、脚色などの方法で二次的著作物を作る権利
- 譲渡権:著作物の複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利
趣味で漫画の絵を描くことも著作権に違反しているの?
絵を描くこと好きでイラストを模写したり、好きなキャラクターを描くことは誰しも経験があるのではないでしょうか?
その行為は著作権侵害になりませんのでご安心ください。
著作権が適用されないケースの一つに「私的利用のために複製すること」というものがあります。
「私的利用」とは個人または家庭などの限られた場所で利用することを指します。
つまり好きなイラストをコピーして部屋に飾る、家族に見せるというのは全く問題がありません。
ですがそのイラストを友人に渡したり、ネットに公開するのは「私的利用」の範囲外となります。
年賀状に鬼滅の刃などのキャラクターイラストはNG
残念ながら年賀状にキャラクターのイラストを印刷し、他人に送ることは著作権に違反します。
年賀状の所有権が自分から他人に譲渡されており、これは「私的利用」の範疇外となるためです。
印刷するまでであれば先ほどの例同様、私的利用なので違法ではありません。
年賀状に手書きでキャラクターを描くならOK?
ここから線引きが難しくなりますが基本的に違反です。
手書きであっても例えば鬼滅の刃の公式HPのイラストを模写することはアウトです。
竈門炭治郎というキャラクターを用いて自分なりに構図を変えて描いた場合もアウトとみなされる可能性が高いです。
先ほど見た通り、著作権の中には「翻案権」というものがありました。
誰の目から見てもこれは鬼滅の刃の竈門炭治郎だとわかる場合、著作物を改変したとみなされ、「翻案権」を侵害していることになると思われます。
ネットや店頭に掲載されているイラストなどはOKなの?
ネットに上がっているイラストの中でも著作者の許可を得ているものとそうでないものがあります。
コラボキャンペーンの広告などは著作者の許可を取って作成、公表しているものがほとんどでしょう。
しかしSNSなどに自作のイラストが掲載されているものもありますが厳密にいえばこちらは違法です。
それを「黙認」されているだけです。
著作権侵害は「親告罪」とされており、著作権者が著作権侵害されたことを訴え、それが認められた場合に処罰の対象となります。
皆さんも大好きなアニメや漫画のことは人と話して盛り上がりたいですよね。
それは作者をはじめとする著作権者も同じです!
自らが創り出した作品を見てみんなが楽しんでくれる、こんなにうれしいことはないでしょう。
だからイラストを投稿したりすることもファン活動の一環として黙認しています。
その投稿を批判し、水を差すようなことは余程したくないと思うのが普通だと思います。
ですがグッズや漫画やアニメによって利益を得てそれを次の作品を作る糧としているのですからそれを阻害される行為は取り締まってもらわねばなりません。
今日著作権侵害の事件が多数起きていますが大ヒット作品の著作物を利用して自分の利益を生み出そうとした悪質な行為だからです。
著作権侵害になるかどうかは簡単に白黒つけれるものではなく、ケースバイケースです。
ですがなによりも大事なのはこんなに素敵な作品を作ってくれた著作者への敬意を忘れないことでしょう。
敬意を忘れて利益のために悪質な行為をしたら捕まるのは当然です。
著作権者の立場に立ち、著作権者の不利益にならないか、迷惑をかけてはいないかを常識的に考えることが重要です。
鬼滅の刃のキャラクターの羽織の柄を使うのはOK?
こちらも確実なことは言えませんが柄に関しては現状OKという見方が強いです。
竈門炭治郎の羽織の市松模様や竈門禰豆子の麻の葉模様などは古来から親しまれている和紋様であり、著作物として認められる創作性が低いからです。
ただし2020年7月に集英社が6キャラクターを象徴する柄の商標出願をしており、これが認められた場合柄の利用にも商標権が絡んでくることになります。
まだ12月現在は審査中ですが来年以降は利用が困難になるかもしれません。
まとめ
今回は年賀状に鬼滅の刃などのキャラクターのイラストを印刷することが著作権の侵害に当たるかどうかについて調べてみました。
結論は「年賀状にキャラクターを登場させることは厳密には著作権に違反」です。
今回は鬼滅の刃のキャラクターを例に挙げましたが、他のどんなキャラクターにおいても同じことが言えます。
著作権は著作権者と著作物を守るためにあり、著作権で認められている複製等の権利を侵害してはいけません。
著作権者の多くはそこまで規制を厳しくはしないとは思いますがその事実を理解していただければと思います。
大好きなアニメや漫画なのであれば著作権者の不利益になってしまうようなことは避け、作品を応援していきましょう!